2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
一 本法に基づく政令及び内閣府令等を早期に制定するとともに、具体的かつ明確な運用基準を都道府県警察に周知徹底すること。特に、クロスボウの所持を許可するに当たっては、厳格な審査を行うとともに、不適格者が確実に排除されるようにすること。 二 法令改正に基づくクロスボウの所持禁止、許可制の導入、経過期間における措置等について、積極的な広報啓発等により国民に対して十分に周知すること。
一 本法に基づく政令及び内閣府令等を早期に制定するとともに、具体的かつ明確な運用基準を都道府県警察に周知徹底すること。特に、クロスボウの所持を許可するに当たっては、厳格な審査を行うとともに、不適格者が確実に排除されるようにすること。 二 法令改正に基づくクロスボウの所持禁止、許可制の導入、経過期間における措置等について、積極的な広報啓発等により国民に対して十分に周知すること。
そこで質問ですが、三条二項の開示するものとするについて、消費者保護という観点から内閣府令等で定めるところに合致する限りにおいては義務規定と解すべきと考えますが、消費者庁の御所見をお伺いします。
一 所持禁止対象となるクロスボウを定める内閣府令等を早期に制定するとともに、本法の運用に当たっては、明確な運用基準を都道府県警察に示して、その適正な執行を確保すること。 二 クロスボウの所持許可に当たっては、厳格な審査や的確な行政処分による不適格者の排除等が確実に実施されるよう、都道府県警察に対し指導・助言を行うこと。
また、同年、デジタル手続法も成立し、私が当時、野田聖子元総務大臣に働きかけをし、その後、総務省とも協議を重ねて、同法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令等の一部改正政令で、所有者不明土地の所有者の探索のための重要な資料である住民票、そして戸籍の付票等の除票の保存期間を五年から百五十年に延長する措置も講じられました。
昨年十月から開始されました幼児教育、保育の無償化に関連いたしまして、内閣府令等に多数の誤りがあり、自治体の方を始めとする関係者の皆様に御迷惑をお掛けいたしましたこと、改めておわび申し上げたいと思います。 委員が御指摘いただきました実態の調査でございますけれども、全ての市区町村を対象に、昨年の十月一日時点での条例の改正の状況の把握を行った調査でございます。
その後、これは恐らく秋頃になると思いますけれども、中央環境審議会動物愛護部会の意見を聴取した上で、一か月間のパブリックコメントを行い、審議会の答申を得た後、環境省令等において基準を定める流れとなります。
現に、機動的かつ柔軟に対応していっておりますけれども、きょう閣議決定というか閣議の議論になるわけですけれども、行政機関職員定員令等の一部を改正する政令案というものが取り扱われました。 そのとき、その局面に重要たるときに、柔軟かつ機動的に対応できる体制というものをしっかりと我々は心がけながら今後とも臨んでいきたい、このように考えております。
○長谷川副大臣 総務省では、住民基本台帳法施行令等を改正して、昨年十一月から、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記することを可能といたしました。これによって、例えば婚姻により姓が変わった際においても、これまで使用していた旧姓を住民票やマイナンバーカードなどに記載することにより、旧姓を公証しやすくなったところでございます。
○北川政府参考人 先生の御引用されました、法制局閲となっております「新憲法の解説」に記載されております緊急勅令等に係る見解でございますが、この見解それ自体が当時の内閣法制局の見解そのものであったかどうかはちょっと別といたしまして、御指摘の記載内容につきましては、その趣旨を理解できるものであります。
委員が御指摘されました、昭和二十一年七月二日それから同月十五日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、当時の担当大臣でありました金森大臣が、先生が述べられたような、緊急勅令等の規定をなぜ設けなかったかということを尋ねられました際に、その理由として、先生が引用されました部分を含めて答弁をしたものでございます。
それを踏まえて、制度関係機関が当該分野での特定技能二号の追加の適否を当該分野の所管行政機関と協議した上、これを是とする場合には、分野別運用方針や法務省令等の改正を行う、こういう手順になっております。
三 暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。
例えば、内閣情報調査室におきましては、内閣法、内閣官房組織令等に基づきまして内閣の重要政策に関する情報の収集を行っておるところでございます。 御指摘いただきましたとおり、情報収集活動に必要な法制度のあり方についてはさまざまな議論があるものと承知しておりますけれども、政府といたしましては、引き続き、必要な情報収集活動に取り組みつつ、その充実強化に努めてまいりたいと考えております。
三 暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。
これにつきましては、出入国管理及び難民認定法の構成上、入管法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するために、法律では、出入国及び在留管理の仕組み、あるいは在留資格の種別、あるいは本邦において行うことができる活動の骨子、これを法律事項として定め、そして、在留資格に関する具体的、細目的な事項については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して、臨機に対応が可能な法務省令等
在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に機敏に対応するため、入管法等では、在留資格に関する具体的な細部事項は法務省令等の下位法令に委ねられる立て付けとなっております。この点についても、審議において、施行の前に政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告し、制度の全容を示すということも明言されています。細部事項を政省令事項に委ねることだけを取り上げて国会軽視だという批判は、全く当たりません。
出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するために、出入国の管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別などを法律事項として定め、具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に委ねているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に機敏に対応するため、在留資格に関する具体的な細部事項は法務省令等の下位法令に委ねられることが多いところでありますが、衆議院議長からの御指摘を重く受け止め、本改正法施行前に政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告をし、そして制度の全容をお示ししたいと考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に機敏に対応するため、在留資格に関する具体的な細部事項は法務省令等の下位法令に委ねられることが多いのではありますが、衆議院議長から御指摘いただきました。この御指摘を重く受け止めまして、本改正法施行前に、政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告し、制度の全容をお示ししたいと考えております。
めるかということにつきまして、これは午前中にも若干御紹介したんですが、入管法というのは、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に対応するために、出入国管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別や本邦において行われる活動については法律事項として定めているんですが、そうした先ほど言ったような外国人の動向や経済社会の情勢の変化に即応するために、在留資格に関する具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等
その上で、こういった出入国管理及び難民認定法は、本来的に上陸基準省令など法務省令等の下位法令に委ねるところが多いというところでございますが、先ほど申し上げたように、衆議院議長のお求めを深く受け止め、本改正法施行前に、この政省令事項を含む法制度の全体像を国会にしっかりと報告することによって制度の全容をお示ししたいというふうに考えております。
すなわち、出入国管理及び難民認定法は、出入国管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別や、あるいは本邦において行う活動などは法律事項として定めておりますけれども、それ以上の具体的な細部事項については、入国、在留する外国人の動向や経済社会の変化に即応するために、臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に定めているところでございます。
この三十Hとは何が根拠なのか、こう聞きますと、お配りしております資料の二ページ目、河川管理施設等構造令等よりとりまとめと、こうある資料が出てまいりました。数式です。越流水が堤防を破壊しようとする力を小さくする、なだらかな勾配を割り出すという式です。計算後の解として、ここには、堤防の川裏側の勾配はおおむね三十分の一とされております。
江戸川の高規格堤防につきましては、河川管理施設等構造令等に基づきまして、越流水による剪断力による洗掘に対し必要な剪断抵抗力を有するように設計するために、計画堤防天端高を基準とする高規格堤防設計水位の水深、いわゆる越流水深を十五センチと設定しております。
現在、高規格堤防の整備を進めております荒川、多摩川、淀川、大和川におきまして、河川管理施設等構造令等に基づき設計を行っておりますけれども、いずれの河川も越流水深を十五センチというふうに設定をしております。
出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するため、出入国管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別などを法律事項として定め、在留資格に関する具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に委ねております。
その上で、これまでに御指摘をいただいている課題等につきましては、今後、法務省令等を作成する中で対応してまいります。 いずれにしても、現下の人手不足の状況は深刻な問題となっており、早急に対応すべき喫緊の課題であり、来年四月から制度をスタートさせることを目指すものであります。(拍手) 〔国務大臣根本匠君登壇、拍手〕
入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するため、出入国管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別などを法律事項として定め、在留資格に関する具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に委ねております。
出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応するため、出入国管理、在留管理の仕組み、在留資格の種別などを法律事項として定め、在留資格に関する具体的な細部事項は臨機に対応が可能な法務省令等の下位法令に委ねております。
今お話ございましたがん対策推進協議会の組織及び運営に関して必要な事項につきましては、がん対策基本法やがん対策推進協議会令等で規定されておりまして、今お話ございました委員につきましては、同法の第二十五条におきまして、「協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」とされているところでございます。